2015年3月23日

医院案内

なぎさ歯科クリニックのアクセスと医院案内です。

医院名 なぎさ歯科クリニック
院内紹介はこちら
医院の外観
住所 〒733-0006
広島市西区三篠北町19-27
池田ビル2F
電話番号 フリーダイヤル0120-046-182
TEL 082-230-5233
診療科目及びその他相談案内  一般歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科/予防相談・ホワイトニングなど審美面の相談・咬合相談・インプラント治療・歯周病治療・入れ歯治療

診察時間
診療時間
9:30~13:00 × ×
14:30~18:00 × ×

休診日:木曜日、日曜日、祝祭日

アクセスマップ


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電車でお越しの方
電車でお越しの方
JR山陽本線「横川駅」より徒歩10分

バスでお越しの方
バスでお越しの方
22横川線[広島バス]「三篠北町」下車 目の前

お車でお越しの方
お車でお越しの方
可部街道沿い 大柴小学校近く
クリニックモールの駐車場をご利用ください。
駐車場

2015年3月22日

受付

受付
受付受付

クリニックにご来院の際は、こちらの受付で手続きをしてください。リラックスして治療を受けていただけるよう、お花や観葉植物を配置しております。また、歯ブラシなどのデンタルグッズの販売も行っていますので、むし歯予防にお役立てください。

待合室

待合室
待合室待合室

広々として明るい待合室です。 診察を待っている間に、雑誌など読んでおくつろぎいただけます。 ウォーターサーバーを設置していますので、ご自由にお飲みください。

診療室

診療室
診療室診療室

隣とはパーティションで仕切られているため、隣の患者さんから見られることはありません。 各診察室には口内の様子を患者さんに見ていただけるようにモニターが設置してあります。また治療中に飛び散る粉塵や体液を吸い取る口腔外バキュームも設置しており、感染対策にも配慮しております。

無針麻酔器:シリジェット

シリジェット無針注射器は、針の無い注射器のことです。
シリジェットは麻酔液を高圧力で勢いよく噴出させることにより歯肉へ浸透させるので、針を刺さずに麻酔効果を得ることができます。

カウンセリングルーム

カウンセリングルーム

治療前のカウンセリングや、治療計画などのご説明を行う個室のスペースです。悩みはもちろん、費用や期間のことなど、どうぞお気軽にご相談ください。

ブラッシングスペース

ブラッシングスペース

診療前後の歯磨きやお化粧直しなどにご利用いただけるスペースも広く確保してあります。また、車椅子でもスムーズに入れる様に段差のないバリアフリーになっております。

デジタルレントゲン

デジタルレントゲン

被曝量の少ないデジタルレントゲンシステムを導入しています。撮影した画像はすぐに診療室のモニターに映しだされるので、お口の状態を確認しながら説明を受けることができます。

歯科用CT

歯科用CT歯科用CTとは、CT撮影装置とコンピューター処理により撮影データを3次元的に構築し、骨の状態などが正確・高精度に診断できる装置です。従来の一般的な歯科用レントゲンで判別が難しかった骨の厚みや密度までも簡単に計測することが可能になります。

感染対策

感染対策感染対策感染対策
感染対策感染対策感染対策

当院では手袋や紙コップ、エプロンまで、可能な限りディスポーサブル(使い捨て)を徹底しています。使用する器具は用途別に各種高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)にて滅菌処理を行っており、万全の感染対策を実現しております。

2015年3月21日

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額となります。

控除金額について

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

カウンセリングをおこなっております

カウンセリングをおこなっております